収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。

例えば、大阪府の排出事業所から出る廃棄物を滋賀県の処分業者まで運搬する場合は、大阪府と滋賀県の許可が必要となります。

途中で通過するだけの自治体(例えば道中で京都府など通過する場合など)の許可は必要ありません。

建設業が本業で産業廃棄物収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。